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在ヒューストン日本国総領事館からの重要なお知らせメールを転記しておきます。

要約すると「アメリカ人っぽく見えない人はグリーンカードか身分証明書を常時持っておけ」ってことです。

「アメリカ人」だけどパスポートも免許証も持ち歩いていない人や16歳ぐらいの人と、「不法移民だから書類が無い人」をどう見分けるのか?など不明ですが、いきなりどっかへ連れて行かれないように自衛を。

(2025年4月10日更新)


【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について


●2025年4月11日(金)以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。

米国査証取得時や入国審査時等外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は外国人登録が必要です(詳細は以下の本文1.ご参照)。

18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94就労許可証(EAD)グリーンカード等)を常時携帯する義務が生じます。

米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR11)を提出する義務があります。

●本件義務に違反した場合には、罰則が科されますので、上記の各義務を遵守してください。



1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務

2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。

(1)14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)

(2)14歳未満の子供を持つまたは法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。

また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。

(3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)

(注1)ESTA での 90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォーム I-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。

(注2)I-94 は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末に PDF 形式で保存してください)。


●米国税関・国境警備局(CBP)(Search のタブから Get Most Recent I-94 を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continue を押下)
https://i94.cbp.dhs.gov/home


【参考】

●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration

●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12 日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-andevidence-of-registration

●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1


2.登録義務違反の罰則

2025年4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録及び指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。


【参考】

●義務違反に対する罰則(How to Register 及び What to Expect After Registering の項の Criminal Penalties 参照)(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration





(2025年4月16日更新)

米国におけるREAL IDの運用開始(2025年5月7日〜)


REAL ID とは、米国REAL ID法に基づき、一定のセキュリティ基準を満たした身分証明書運転免許証等)であり、米国各州・各準州で発行されています。

●2025年5月7日以降、18歳以上のすべての方は、米国内の航空機(国内線)搭乗や特定の連邦政府機関等への入館にあたって、原則としてREAL IDが必要となります。

●ご自身の身分証明書がREAL IDか否か(カード券面の上部右側に星印があるか否か)、またはREAL IDに準拠したものであるか確認した上で、REAL IDでない場合には、国内線搭乗等にあたって、旅券(パスポート)等の有効な身分証明書を携行してください(日本のパスポートは有効です)。

詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

●REAL IDについて(各州・各準州発行当局へのリンク含む)(米国国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/real-id
(REAL IDに基づいた身分証明書(運転免許証等)の手続きについては各州・各準州の発行当局(DMV等)にご確認ください。)

●空港保安検査場(TSAチェックポイント)で認められる有効な身分証明書(米国運輸保安局)
https://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification


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2025年4月16日更新